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自立支援医療をご存じですか?——精神科の通院・訪問看護が原則1割負担に
相談の入り口
/ りたのわ
こころの治療は、風邪と違って、長いお付き合いになることがあります。通院、お薬、訪問看護。ひとつひとつは大きな額でなくても、毎月続くとなると、家計への心配が治療をためらう理由になってしまう——それを防ぐために作られた制度が、自立支援医療(精神通院医療)です。
正直、名前が固すぎて損をしている制度だと思います。中身はとてもシンプルで、頼れる制度です。
しくみは2段構え
ポイントは2つだけです。
まず、精神科の通院・お薬・訪問看護などの自己負担が、原則3割から1割になります。単純に、窓口で払う額が3分の1です。
さらに、世帯の所得に応じて、ひと月の自己負担に上限額が設定されます。上限に達したら、その月はそれ以上かかりません。「今月は診察が多かったから いくらになるんだろう」という不安に、天井がつくわけです。
対象は、継続的な通院が必要な方。診断名だけで自動的に決まるものではないので、使えるかどうかは主治医に聞くのが早道です。「自立支援医療って、私は対象になりますか?」の一言で通じます。
申請の流れ(高崎市の場合)
流れは三段階です。主治医に伝えて診断書を書いてもらう。高崎市の障害福祉課(電話 027-321-1358)へ申請する。受給者証が届いたら、指定した医療機関・薬局・訪問看護ステーションで使う。
ひとつ注意があって、この制度は「使う機関を指定する」方式です。りたのわの訪問看護で使う場合は、受給者証にりたのわを登録する手続きが要ります。といっても難しいことはなく、私たちが一緒に確認しますので、ご安心ください。
よくある心配ごとに、先回りで答えます
「障害者手帳を取るということですか?」——いいえ、別の制度です。精神障害者保健福祉手帳とはまったく独立していて、手帳がなくても自立支援医療は申請できます。
「職場や学校に知られませんか?」——申請したことが職場や学校に通知されることはありません。
「更新とか、面倒では?」——1年ごとの更新が必要です。ここは正直に申し上げます。ただ、更新時期が近づいたら私たちからもお声がけしますので、うっかり切らす心配は減らせます。
「うちが対象か分からない」——それで大丈夫です。判断材料を集めるところからお手伝いします。お問い合わせか公式LINEでどうぞ。高崎の窓口情報はお役立ち情報にもまとめてあります。
制度は、知っている人だけが使えるお守りのようなものです。せっかく用意されているのだから、遠慮なく使ってください。