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出席扱い制度を知っていますか——家で学んで出席になる道

不登校

りたのわ

「このまま休み続けたら、出席日数が足りなくなるのでは」。不登校のご家族が夜中に検索する心配ごとの、たぶん上位に入るテーマです。実は、教室に行かなくても出席として扱われる道がいくつか用意されています。意外と知られていないので、まとめておきます。

教室の外でも「出席」になる場所

まず、学校の外の公的な居場所です。教育支援センター(適応指導教室と呼ばれることもあります)に通った日は、学校長の判断で出席扱いにできます。フリースクールなどの民間施設も、学校と連携が取れていれば同様です。

そして、自宅です。文部科学省は、不登校の児童生徒が自宅でICT等を活用した学習を行った場合、一定の要件を満たせば出席扱いにできる、という通知を出しています。オンライン教材やタブレット学習で学んだ記録が、出席として認められる道があるのです。

自宅学習が出席扱いになる要件

ポイントをかみくだくと、こうなります。保護者と学校の間に連携・協力関係があること。ICTや郵送などを活用した学習活動であること。訪問等による対面の指導が適切に行われること。学習の理解の程度を踏まえた計画的なプログラムであること。校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること。学校外の公的機関等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること。

要するに、「家で勝手にやる」のではなく「学校と一緒に設計する」ことが条件です。

学校への切り出し方

この制度、学校側もくわしく知らないことがあります。切り出すときは、けんか腰にならずに「文部科学省の通知にある、ICT学習の出席扱いについて相談したい」と伝えるのがスムーズです。担任の先生で話が進まないときは、学年主任や教頭先生、スクールソーシャルワーカーを交えた面談をお願いしてみてください。

うまく設計できれば、本人にとって「出席日数の不安」という重石がひとつ外れます。この重石は、本人が口に出さなくても、実はかなり効いていることが多いのです。

高崎市での相談先

教育支援センターの利用や学校との調整は、市の教育委員会やお役立ち情報にまとめた窓口でも相談できます。りたのわの訪問看護でも、学校に伝える資料の整理や、本人の体調と学習量のバランスの見立てをお手伝いしています。「うちの場合はどの道が合いそうか」から、一緒に考えましょう

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